ドローン運航における飛行カテゴリーとは特定飛行時に想定される飛行リスクの高さを分類するカテゴリーのことであり、実施する飛行がどの飛行カテゴリーに分類されるかによって飛行許可・承認などの手続きが異なる。

 飛行カテゴリーは大きくカテゴリーⅠ・カテゴリーⅡ・カテゴリーⅢに分かれており、数字が大きくなるほど飛行リスクが高くなる。

飛行カテゴリー:カテゴリーⅠ・カテゴリーⅡ

飛行カテゴリー決定のフロー図(出典:国土交通省

 特定飛行に該当しないカテゴリーⅠは、飛行許可・承認申請が不要。カテゴリーⅡは立入管理措置を講じることを前提条件としており、これを満たせない場合はカテゴリーⅢとなる。カテゴリーⅡはカテゴリーⅡA・ⅡBに細分化されており、ⅡBに該当する場合は条件を満たせば許可・承認無しで飛行可能だ。カテゴリーⅡAに分類される場合は技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受けなければならない。

 カテゴリーⅡAは、空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行が該当する。

 カテゴリーⅡBは、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満で、DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30m未満の飛行が該当する。無人航空機操縦士の技能証明を保有する操縦者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させ、無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じる場合は、許可・承認申請が不要となる。

(出所:資料をもとにせりぽよが作成)

 各飛行カテゴリーともに機体認証機を使用する飛行であっても、無人航空機操縦士ではなく民間技能証明しか保有していない場合は許可・承認申請を免除されない。具体的には、図のように各条件、飛行カテゴリーごとに許可・承認申請の必要・不要は分かれている。

飛行カテゴリー:カテゴリーⅢ

 カテゴリーⅢに分類されるのは立入管理措置を講じず、操縦者が一等無人航空機操縦士を保有しており、飛行させる機体が第一種機体認証を受けている飛行だ。

 ただし、これらは最低条件となっており、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることが確認されなければ許可・承認を受けられない。

 有人地帯における補助者なし目視外飛行であるnは、このカテゴリーⅢに該当する。

飛行カテゴリーと飛行レベルの違い

(出所:資料をもとにせりぽよが作成)

飛行カテゴリーは無人航空機の飛行形態の分類であり、飛行レベルはドローンを含む無人航空機を利活用するための「空の産業革命」の実現に向け、社会実装に必要な飛行技術をレベル分けしたものだ。

 そのため、飛行カテゴリーと飛行レベルは完全に別物であると言える。

 特定飛行に該当しない場合であれば、レベル1・レベル2飛行がカテゴリーⅠに該当することも少なくない。また、カテゴリーⅡにはレベル1からレベル3までが飛行リスクの高さを問わず含まれる。

 ただし、特定飛行かつ無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じず行うカテゴリーⅢ飛行については、現状で該当するのは有人地帯での補助者無し目視外飛行を示すnのみとなる。

飛行カテゴリー:レベル3.5飛行

 なお、2023年に新設されたレベル3.5飛行は、補助者の配置等による立入管理措置で対応していた無人地帯の確保を代替する手段として機上カメラを活用する。レベル3飛行と同様、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域などの無人地帯で実施することを前提とする。レベル3.5飛行は立入管理措置を撤廃した飛行ではあるが、カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に含まれる飛行であり、カテゴリーⅢ飛行には該当しない。