9月24日、国土交通省は航空法施行規則の一部改正を実施し、ドローン等の飛行規制の一部を緩和したと発表した。

▼国土交通省発表資料「航空法施行規則の一部改正を実施しました!」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425120.pdf

 今回の改正は、今後のドローンの利活用拡大を見込んで施されたもので、地上の人や飛行における安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、個別の許可・承認を不要とする見直しを実施した。

 まずひとつ目に、十分な強度を有する紐等でドローンを係留した場合、以下の許可・承認が不要となる。ただし、係留する紐の長さは30m以下とし、飛行可能範囲に第三者が立ち入らないように、管理しなければならない。

人口密集地上空における飛行
夜間飛行
目視外飛行
第三者から30m以内の飛行
物件投下

 次に、高層構造物の周辺飛行における飛行禁止空域の見直しだ。煙突や鉄塔、送電線などの高層構造物の周辺は、地表又は水面から150m以上の空域であっても、構造物から30m以内の空域であれば、飛行禁止空域から除外され、飛行させることが可能となる。なお、30mは他の航空交通との衝突リスクを考慮したうえで、定義されている。

 国土交通省は今回の改正実施に伴い、8月から9月にかけて「航空法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集を行った。24件の意見が提出され、その中には係留がプロペラに絡まることを危惧する意見や、安全性の高い係留の種類についての疑問が寄せられた。なお、強度については紐等が切断される場合には、係留による飛行とは認められないとしている。