ドローンの飛行申請は、特定の地域や条件でドローンを飛行させる際に飛行計画を作成し、国土交通省に申請することを指す。飛行申請によって、ドローンの飛行における最低限の安全性を確保している。

 ドローンを飛行させる者は、飛行申請書を提出する必要があります。申請書には、操縦者の個人情報やドローンの詳細、飛行の目的、飛行場所、予定される飛行日時などの情報が含まれる。具体的には、飛行させたい飛行禁止区域(空港等の周辺・150m以上の高さの空域・人口集中地区の上空)や定められた飛行方法以外の方法(夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m以上の距離を確保できない飛行・催し場所上空の飛行・危険物の輸送・物件投下)を選択し、その該当する飛行場所や飛行させる機体、操縦者などの飛行計画を記載する。
▼人口集中地区とは
https://drone-journal.impress.co.jp/docs/words/1184858.html

 飛行申請が提出されると、航空当局が申請を審査し、承認または拒否の結果を通知する。承認が得られた場合、ドローンの飛行に関する特定の制約が適用される場合もある。

申請方法

 申請方法は、、国土交通省が公開しているフォーマットに必要事項を記入し、メールで東京または大阪の航空当局に申請する方法と、オンライン申請システム「DIPS」で申請を行う二通りがある。
▼DIPSとは
https://drone-journal.impress.co.jp/docs/words/1184853.html

 飛行申請の内容には、日時と場所を確定させた個別の申請のほか、日時を特定せずに原則3ヶ月以内の飛行とする内容がある。さらには、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には、場所を特定せずに最大1年間の包括申請が可能である。ただし、空港等周辺の上空飛行、高度150m以上の空域での飛行、人または家屋の密集している地域上空における夜間飛行、人または家屋の密集している地域上空での目視外飛行、夜間の目視外飛行、催し場所の上空における飛行などは個別の申請が必要となる。

 許可・承認には少なくとも国土交通省の10開庁日を要するため、飛行予定日の10開庁日前までに修正がない状態の申請書を提出しておく必要がある。