ホームページ掲載無人航空機とは、国土交通省が一定の条件での安全性を確認済みの型式のドローンのことを言う。確認済みのドローン(=ホームページ掲載無人航空機)を使用する際は、飛行許可承認申請時に一部の資料添付を省略できる。

ホームページ掲載無人航空機とは

 DIPS2.0で飛行許可承認申請を行う際は「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」を作成し、申請書に添付しなければならない。ただし、国土交通省が各条件において一定の安全性が担保されていると認定した型式のドローンは資料添付を省略可能だ。

 認定された型式のドローンは「ホームページ掲載無人航空機」と呼ばれ、飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機として飛行許可承認申請を簡略化できる。

 機体認証・型式認証制度の新設に伴い、ホームページ掲載無人航空機の新規掲載手続きは2022年12月5日に受け付けを終了しているため、今後新たに追加されることはない。なお、ホームページ掲載無人航空機一覧に掲載されている型式を使用して資料添付を省略できるのは、2025年12月までだ。

ホームページ掲載無人航空機の飛行形態区分

 ホームページ掲載無人航空機は飛行許可承認申請時に資料添付を省略できるが、認定されている機体ごとに省略できる資料は異なる。

 国土交通省は各ホームページ掲載無人航空機で飛行形態をA~Gに分け、各飛行場所・方法ごとの安全性が一定の基準を満たしているかを認定しているため、申請に使用する機体が実施する飛行形態において認定されていなければ、資料を添付しなければならない。

A . 基本的機能及び性能
B . 進入表面等の上空又は地表若しくは水面から150mの高さの空域における飛行のための基準
C . 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行、地上又は水上の人又は物件との間に所定の距離を保てない飛行、多数の者が集結する催し場所の上空における飛行のための基準(第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合)
D . 夜間のための基準
E . 目視外飛行(補助者有り)のための基準
F . 危険物の輸送を行うための基準
G . 物件投下を行うための基準

 たとえばA/B/Dのように確認されている場合は、進入表面等の上空又は地表若しくは水面から150m以上の飛行と夜間飛行で申請する際は資料の添付が不要だが、DID上空での飛行や目視外飛行を申請する際には資料を添付する必要がある。

 各ホームページ掲載無人航空機の飛行形態区分は「資料の一部を省略することができる無人航空機」より確認できる。