航空法における第三者とは
「第三者」とは、ドローンの飛行に直接又は間接的いずれでも関与していない者をいう。
ドローンの飛行に直接関係している者は操縦者のほか、補助者や運航管理者、その他で操縦する可能性がある者など、安全なドローン飛行を実施するための役割を担う者が該当する。
ドローンの飛行に間接的に関与している者の例としては学校の周年記念に伴う人文字撮影がある。人文字を作るための生徒は人文字撮影に関与しており、もしドローンが想定外の挙動を示した場合などの安全上の指示や注意を事前に受けている状態を想定している。また、生徒はドローンでの人文字撮影に参加するかを自分で決定できることも重要だ。
このような者をドローンの飛行に間接的に関与する者としており、具体的には以下すべてに該当する者であると定められている。
・ ドローンを飛行させる者が、間接的な関与者についてドローンの飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。
・ ドローンを飛行させる者から、ドローンが計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。
・ 間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、ドローンを飛行させる者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。
・ 間接関与者が、ドローンの飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。
ここまでドローンの飛行に直接関係している者とドローンの飛行に間接的に関与する者を紹介した。第三者はこれらいずれにも該当しない者のことをいう。具体例としては、ドローン飛行中の立入管理措置を適用していない場所を通りかかる通行人などだ。
ドローンにおける有人地帯・無人地帯とは
先述した第三者がいる場所のうち、人口密度が高い場所の上空はDID上空と称され、このエリアは有人地帯と言い換えることもできる。
航空法第132条の85では、以下のエリアでドローンを飛行させるには、技能証明と機体認証を受けたドローンが必要であり、立入管理措置を講じない飛行は、一等無人航空機操縦士の保有者が第一種機体認証を受けた機体を飛行させる場合に限るとしている。
1. 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
2. 前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
第2号は人口集中地区(=DID)であり、DID上空で立入管理措置を行わず飛行する場合、そのエリアは有人地帯として扱われる。
なお、有人地帯と対になる場所として無人地帯と呼ばれるエリアがあり、無人地帯はDID上空に該当しないエリアを示す。現在レベル3飛行として実施されている飛行は無人地帯における目視外飛行だ。
レベル3飛行において無人地帯で補助者を配置せず目視外飛行を実施する場合は、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場又はこれらに類する場所のように第三者が存在する可能性が低い場所を飛行経路に設定しなければならない。