2022年6月20日以降、国土交通省に登録していない無人航空機を飛行させることは禁止されている。これは100g以上のドローンが対象だ。無人航空機を安全・安心に利活用するために導入された制度を無人航空機登録制度(以下「機体登録制度」)と呼ぶ。

無人航空機登録制度/機体登録制度の概要

 本制度は事故などが起きた際に機体所有者を特定するのが困難であるという背景を改善し、より安全にドローンを利活用することを目的としている。物流・警備・測量などへの導入促進を目指す日本国内の方針に合わせて導入された制度だ。

 機体登録制度は100g以上の無人航空機すべてを対象とし、機体の所有者は各機体ごとに必ず登録しなければならない。登録していない機体を飛行させた場合、所有者に対して1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

 なお、以下5つに該当する無人航空機は機体登録を行うことができない。

1. 製造者(メーカー)が機体の安全性を鑑みて回収しているような機体。
2. 事故が多発していることが明らかである機体。
3. あらかじめ国土交通大臣が登録出来ないものと指定した機体。
4. 表面に不要な突起物があるなど、地上の人に衝突した際に危険を与える可能性がある機体。
5. 遠隔操作または自動操縦による飛行制御が著しく困難である機体。

 機体登録にかかる費用は登録手数料のみであり、利用する本人確認方法によって料金は異なる。たとえば、マイナンバーカードやgBizIDを使用したオンライン申請では900円、運転免許証やパスポートで本人確認を行った際は1,450円になる。手数料支払い完了後にはJUからはじまる登録記号が発行されるため、これを機体に表示しリモートIDと紐付けなければならない。

機体登録制度におけるドローン所有者の義務

(出所:せりぽよが資料をもとに図表を制作)

 無人航空機の所有者は機体登録制度において、以下のような義務を果たさなければいけない。

飛行させる無人航空機に関する情報を登録すること。
登録時に発行された登録記号を機体に表示すること。
飛行させる無人航空機にリモートID機能を搭載すること。
無人航空機の飛行中はリモートID機能により機体識別情報を発信すること。

 リモートIDは、製造時に搭載している機体と搭載していない機体に分かれる。後者は汎用品として販売されているリモートIDを搭載して登録を行う。リモートIDはBluetoothまたはWi-Fiによって登録情報を発信する機器となる。

 所有者は本人確認書類、機体情報、所有者情報、使用者情報などを登録する必要がある。所有者とは無人航空機の所有者を示し、使用者とは飛行中における無人航空機の使用責任を有する者を指す。

 レンタル会社や個人から一時的に短期間借りた無人航空機を飛行させる場合は、基本的に借りた者は使用者には該当しない。そのため、レンタル中の機体登録制度に関する責任は所有者が負うことになる。

 この場合は所有者の変更手続きは必要ないが、譲渡する際は前所有者が所有者移行手続きか機体登録の廃止手続きを行わなければならない。

(出所:せりぽよが資料をもとに図表を制作)

 機体登録の完了後は発行される登録記号を機体に表示し、所有するリモートIDに登録記号を連携させる必要がある。

 登録記号を表示する際は、シールまたはペンでの記載などにより、機体に登録記号を表示しなければならない。表示する登録記号の大きさは機体重量により異なり、25kg以上の場合は文字高さ25mm以上、25kg以下の場合は3mm以上とされている。

 ドローンを飛行する際は登録記号を表示するだけではなく、リモートID機能と登録記号を連携させ、飛行中に機体識別情報を発信できる状態を維持しなければならない。

 これらの義務に違反した場合、使用者ではなく所有者が処罰対象となる。