技術基準適合証明とは、無線設備が電波法令の技術基準に適合していることの証明である。本来、無線局(無線設備と無線設備を操作する人)の開設は原則免許制となっているが、事前に事業者等が電波法に基づいて製品・機器の認証を受けている場合は、利便性を考慮し、その手続を省略することができる。技術基準適合証明もしくは、技術基準適合認定認証を受けた製品・機器は、必ず「技適マーク」が表記されている。なお、技適マークは日本独自の制度である。そのため、海外から輸入した製品・機器の中には、技術基準適合証明の認証を受けていないものもある。認証を受けていない機器を利用した者は電波法違反となる可能性があるので注意が必要だ。

 一般的な電波を出す機器(携帯電話やBluetooth機器、Wi-Fi機器等)やドローンなどは、メーカー等の事業者が技術基準適合証明の認証を取得することで、購入者は免許や手続きを必要とせずに機器を利用できるようになっている。技適マークは電波を発する機器に記され、技術基準適合証明を取得したドローンでは、機体と送信機それぞれに技適マークが表示されている。

 電波は目で見ることができず、なおかつ使える周波数は有限である。思わぬところで混信や干渉が発生し、電波・通信の環境全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、総務省が電波利用に規制をかけている。機器の利用者が個々に免許の手続きを行うと、その普及を妨げることになり得てしまうため、これを避ける目的で特例措置が敷かれており、事業者が技術基準適合証明を取得することで利用者が認証機器をすぐさま使えるようにしたのがこの制度である。