写真:フェンスに括りつけられた「NO FLY ZONE」の表示

 ドローンを飛行させる場合には、航空法だけではなく小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)への注意が欠かせません。この法律の改正法が2026年7月14日から施行されました。これにより飛行禁止範囲が一気に広がり、罰則も強化されています。本稿では、改正のポイントと、空撮・点検などの事業者が対応すべき点を整理します。

改正の全体像

 今回の改正の大きなポイント2点です。

 第一に、飛行が禁止される「イエローゾーン」を、重要施設の周囲おおむね300メートルから、おおむね1,000メートルへと拡大したこと。

 第二に、イエローゾーン上空での飛行に対する罰則を強化したことです。

 このほか、飛行禁止の対象施設の追加や、施設の安全確保のための措置に関する規定の整備も盛り込まれました。

 小型無人機等飛行禁止法は、テロ対策や要人警護を主眼とする警察庁所管の法律で、国土交通省が所管する航空法とは目的も規制の枠組みも異なります。両者は別個に適用されるため、航空法の許可・承認を得ていても、本法の規制には別途対応が必要になります。

小型無人機等飛行禁止法とは

 本法は、重要施設の上空とその周辺での小型無人機(ドローン)等の飛行を禁じています。規制は二段階の構造で、施設の敷地・区域そのものの上空が「レッドゾーン」、その周囲一定範囲が「イエローゾーン」です。このイエローゾーンの範囲が、今回の改正で拡大しました。

 対象施設には、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、中央省庁(危機管理行政機関)、最高裁判所、皇居などの国の重要施設のほか、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などが含まれます。

 実務上とりわけ注意したいのは、本法が航空法と異なり、100グラム未満の機体も規制対象となる点です。航空法の枠組みでは対象外となる軽量な機体であっても、本法の規制は及びます。

 飛行が例外的に認められるのは、対象施設の管理者や土地所有者等の同意を得た場合などに限られ、その場合でも周辺地域上空の飛行には都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。

改正のポイント①:飛行禁止エリアが約11倍に

 今回の改正のなかで、実務に影響が大きいと考えられる点が、イエローゾーンの拡大です。対象施設周辺地域は、従来の対象施設の敷地・区域の周囲おおむね300メートルの地域から、周囲おおむね1,000メートルの地域へと広がりました。これにより、対象となる地域の面積は単純計算で約11倍に拡大したことになります。

 重要施設が密集する東京都心では、拡大により山手線の内側の相当部分がイエローゾーンに入り、影響が顕著です。空撮や点検で都心部において飛行させる事業者にとっては、これまで航空法に基づく許可・承認を取得することによって問題なく飛ばせていた現場でも、本法の同意・通報が必要になっている場合があることに注意が必要です。

改正のポイント②:「直罰化」の影響

 もう1つのポイントは、イエローゾーン上空での飛行の罰則強化です。改正前は、イエローゾーンで飛行させただけでは直ちに罰則の対象とはならず、警察官による退去命令などの措置に従わなかった場合に、初めて罰則が科される仕組みでした。

 これに対して改正法では、イエローゾーン上空での飛行そのものを処罰対象とする「直罰化」が導入されました。法定刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

 イエローゾーンであることを知らずに飛ばしてしまった場合、従来は退去命令によって是正の機会がありましたが、改正後は直ちに刑事責任を問われかねないことに注意してください。

なぜ今変えたのか ― 改正の趣旨

「違法なドローン飛行対策に関する検討会」(警察庁)による報告書(「技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書」)では、この見直しの理由として、技術の進展に伴うドローンの性能の飛躍的な向上が挙げられています。

 もともとイエローゾーンの範囲がレッドゾーンの周囲おおむね300メートルとされていたのは、本法制定当時に市販されていた主なドローンの映像伝送距離が、市街地で200〜300メートル程度だったことから、レッドゾーンへ向けて飛ばす操縦者はレッドゾーン境界から300メートル以内にいる可能性が高いことを前提として、警察官が操縦者を発見して措置命令を出すことができるように設定されたものでした。

 ところが、近年は映像伝送距離が大きく伸び、イエローゾーンの外から操縦してレッドゾーン上空を飛ばすことが容易になり、また、飛行速度も向上し、時速150キロメートルでの飛行が可能なドローンの存在を前提として、対処に必要な時間的猶予を確保する観点から、おおむね1,000メートルへと拡大されることになりました。

 直罰化についても、機体の積載能力が向上し、海外で開発・販売されているドローンに搭載可能な銃火器管制システムを用いれば、イエローゾーンの外側からでも対象施設への攻撃が可能となっていることが背景にあるとされています。

▼技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書(2025年12月)
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/council/kaighishiryou/houkokusyohonbun.pdf

実務へのインパクト

 上記報告書では、小型無人機等飛行禁止法が施行された2016年4月7日から2024年12月31日までの約8年半の間における小型無人機等飛行禁止法違反の検挙件数は21件とされています。

 改正によりイエローゾーンが大幅に拡大し、しかも直罰化されたことは、単に取締りの地理的範囲が拡大されただけにとどまらないインパクトがあると考えます。

 ドローンの運用に深く関わる航空法は国土交通省の所管する法律です。そのため、航空法における飛行の可否をめぐって解釈上の疑義が生じた場合には国交省(航空局)への照会や確認が必要になり、直ちに違反の判断をすることが困難な場面も想定されます。

 これに対して小型無人機等飛行禁止法は警察庁が所管することから、飛行禁止区域における違反を現認した際、法令の解釈や適用の判断について、原則として他省庁への照会は必要がありません。今回の改正で導入された直罰化とあわせて考えると、現場の警察官が違反飛行に対して迅速に取締りを行いやすくなったといえます。

 これは、事業者の立場からすると、違反への対応が従来よりも厳しくなり得ることを意味します。そのため、違反とならないよう、飛行前の確認を一層徹底しておくことが必要となります。

 とりわけ、定期点検や反復的な空撮のように、同じ現場で繰り返し飛行させる業務の場合には、前回は問題なく飛ばせた現場が、現在は禁止エリアに入っていたという事態が、現実に起こり得ますので注意してください。

いま確認・対応すべきこと

 改正法が施行された現状において、次の点について確認が未了の事業者の皆さまは、速やかに確認してください。

  • 既存・新規の飛行予定地が、拡大後のイエローゾーンに入らないかを再確認すること。
  • 地理院地図やDIPS2.0での確認手順を、飛行前チェックのフローに組み込むこと。
  • 施設管理者の同意取得や公安委員会への通報といった手続の要否を、案件ごとに確認する運用を整えること。
  • 社内マニュアルと教育資料を、改正内容に合わせて更新すること。
  • 対象施設の追加指定や運用の変更に関する警察庁の公表情報を継続的に確認すること。

まとめ

 改正法は既に施行され、ルールが変更されています。安全保障とドローンの利活用をどう両立させるかは、今後も大きな論点であり続けるでしょう。事業者の立場からは、規制の強化については様々な考えがあるとは思いますが、まずは自社の飛行エリアを改めて見直し、最新の公表情報を確認する習慣をつけることで違反を生じさせないようにしていただきたいと思います。

岩元昭博 弁護士

2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、2019年University of Washington School of Law(LL.M.)修了、2020年ニューヨーク州弁護士登録。
上場企業・中小企業に関する訴訟・紛争対応、人事・労務、コンプライアンス、組織再編等の企業法務、地方自治体に関する行政法務などを中心に業務を取り扱う。
東京都(法務担当課長)及び国土交通省航空局(無人航空機安全課専門官)での業務経験があり、航空局では2022年12月改正航空法施行によるドローンのレベル4飛行実施に向けた制度整備を担当。
2023年にリーガルウイング法律事務所を開設し、現在に至る。