国土交通省航空局は、航空法施行規則の一部を改正する省令案について意見を募集する。寄せられた意見は、最終的な決定を行う際の参考とする。締め切りは2025年10月8日。
2021年度の航空法の改正により、無人航空機操縦者技能証明制度が創設された。制度開始から一定期間が経過している中で、運用の状況を踏まえた制度の改善点等について有識者等によるワーキンググループが検討を進めてきた。今回、同グループが改正事項について対応案をとりまとめたことから、航空法施行規則について所要の改正を行う。
公布・施行は、2025年10月下旬を予定している。
【意見募集対象】
航空法施行規則の一部を改正する省令(案)
【改正の概要】
(1)技能証明の条件の変更に係る手続の新設(新設規則第236条の40の2関係)
技能証明を行うに当たり、法第132条の44第1項の規定により、国土交通大臣は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じて、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。今般、手術等により身体の状態が変化した等の事情がある場合には、申請により、当該条件を変更することができるよう、条件の変更に係る手続を新たに規定する。
(2)有効期間満了により技能証明を失効した者が再度技能証明を取得しようとする場合の学科試験の免除(規則第236条の54関係)
技能証明の有効期間は法第132条の51第1項により3年と定められており、当該有効期間内に更新申請を行わなかった場合には技能証明は失効することとなる。一方、技能証明を過去に有していたことがある者については、再取得しようとする資格に係る知識及び技能については一定程度担保されていると考えられることから、過去に技能証明を有していたが有効期間満了により当該技能証明を失効させた者にあっては、当該有効期間の満了の日から3年を経過しない場合に限り、法第132条の69の登録を受けた登録講習機関が行う無人航空機講習を受講した場合、無人航空機操縦士試験のうち学科試験を免除することとする。
(3)技能証明の有効期間を更新する際の申請期間の変更等(規則第236条の57関係)
技能証明の有効期間満了に伴い、当該有効期間を更新しようとする際には、規則第236条の57の規定に基づき技能証明の有効期間が満了する日以前6月以内に国土交通大臣に更新申請を行う必要がある。今般、更新手続には、申請から最大1ヶ月程度要する見込みであるところ、更新手続中に技能証明の有効期間が満了し失効することを防ぐため、更新申請は有効期間満了の日の6月前から1月前までに行うものとする。
また、規則第236条の57の規定において、無人航空機操縦者身体適正検査証明書は医師又は登録更新講習機関が検査を行った結果を記載したものとされているところ、医師のみが当該検査を行うこととするよう改正する。
(4)技能証明書返納証明書の交付手続の新設(規則第236条の68新設第4項関係)
(2)の試験の免除にあたり、過去に技能証明を有していたことがあること、及び、当該技能証明の有効期間の満了の日から3年を経過していないことを証する必要がある。今般、規則第236条第1項第1号の規定により、有効期間の更新を行わず、技能証明の効力が失われたため技能証明書を返納した者に対して、技能証明書返納証明書を交付する手続を新たに規定する。
▼航空法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=155251242