2024年5月9日、DJI JAPANは、無人航空機におけるレベル3/3.5飛行(無人地帯での補助者なし目視外飛行)へのニーズの高まりを受け、国土交通大臣への飛行許可・承認申請において製造者等がユーザーへ提供する必要がある情報について、製品ユーザーへの提供を開始することを発表した。

 対象となるのは、一般向け(カメラドローン)、産業用、DJI Deliveryの一部の製品。現時点で農業用製品を対象とする予定はない。

情報提供の対象となる製品

一般向け(カメラドローン)・DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine
・DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine
・DJI Mavic 3 Classic
・DJI Air 3
・DJI Inspire 3
産業用・Matrice 350 RTK
・Matrice 300 RTK
・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)
・Matrice 3D、Matrice 3TD
・DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M
DJI Delivery・DJI FlyCart 30

提供する情報

1. 機体の初期故障期間
 国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(1)d)カ)に定める「想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。」の証明方法を知らせる。

2. 製造者等が保証した落下距離
 国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(3)c)オ)に定める「製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)」について、DJI社が保証する落下距離を知らせる。