国土交通省は、航空法施行規則の一部改正に伴い、関係する通達の改正を検討しており、「無人航空機の検査に関する一般方針」の一部改正(案)、「無人航空機の型式認証等の手続き」の一部改正(案)について、2025年11月23日まで意見を募集する。
国土交通大臣は申請により無人航空機について機体認証を行うこととされており、機体認証の申請に関する詳細事項や手続き等について「無人航空機の検査に関する一般方針」に定めている。型式認証を受けた型式の無人航空機は、機体認証に係る検査の全部または一部を省略することができる。
型式認証を受ける前に販売された無人航空機は、機体認証に係る検査の省略等ができないが、こうした無人航空機の中には、型式認証を取得した型式の無人航空機と設計や製造過程が同一のものもある。
このため、検査の合理化を図る観点から、航空法施行規則について、設計や製造過程が型式認証を受けた型式の設計や製造過程と同一であることが証明された無人航空機(以下、同一性証明済み機)の機体認証の申請に係る申請書の添付書類を新たに定める等の改正を予定している。
この規則改正等に伴い、「無人航空機の検査に関する一般方針」「無人航空機の型式認証等の手続き」について所要の改正を行う。
発行・施行は、2025年12月を予定している。
概要
【無人航空機の検査に関する一般方針】
- 規則改正に伴い、同一性証明済み機における機体認証の申請に係る申請書の添付書類の詳細を定める。
- 「整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類」について、原則として、法第132条の89第1項に規定する飛行日誌とするが、同等の内容を記載した別の書類があれば、当該書類を提出して差し支えない旨を定める。
- 無人航空機飛行規程について、型式認証を受けた型式の無人航空機、型式認証を受けていない型式の無人航空機及び同一性証明済み機のそれぞれについて、作成及び審査要領等の詳細を定める。
- 「法第132条の19の規定による型式認証の表示を写した写真」について、第2種機体認証を申請する場合には型式認証の表示を写した写真の中に無人航空機の登録記号も含めることが必要なところ、登録記号を写すことを不要とする。
【無人航空機の型式認証等の手続き】
- 規則改正に伴い、同一性証明済み機に関する取扱い及び同一性証明済み機に対する型式認証等保有者の対応を定めるほか、所要の改正を行う。
▼「無人航空機の検査に関する一般方針」等の一部改正(案)に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155251244&Mode=0