第三者上空での飛行とは

 第三者上空は、補助者の配置などの立入管理措置を講じておらず、第三者の立ち入りが制限されていないため、第三者が通ったり横切ったりとドローンの飛行経路下に第三者が立ち入る可能性がある状態の上空を意味する。

 この時、立入管理措置は補助者配置の代替として看板設置なども利用できるが、効果を成さず第三者が立ち入ってしまう状態に陥った場合は立入管理措置として機能していないことになる。

 立入管理措置を講じていない家屋や車両の上空を飛行する場合も、第三者上空に該当する。これは家屋や車両などは中から第三者が現れ、ドローンの飛行経路下に立ち入る可能性があるためだ。なお、第三者上空の範囲はドローンが落下した場合を想定した飛散範囲なども考慮して設定する必要がある。

DID上空と第三者上空の違い

(出所:資料をもとにせりぽよが作成)

 DID上空は国勢調査により設定された統計上の人口集中地区(DID)の上空を示す。DID上空飛行であれば「人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行」「目視外飛行」「夜間飛行」などと同時に行われることが多いだろう。

 第三者上空は立入管理措置を講じていない状態であるため、DID上空で各種飛行を実施する際に立入管理措置を施し機能している状態で飛行している場合は第三者上空での飛行とはならない(カテゴリーⅡ飛行)。立入管理措置が講じられていない場合は第三者上空飛行となる(カテゴリーⅢ飛行)。