2025年12月5日、国土交通省は、「航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例」に、獣害を未然に防ぐための飛行に関する事例を追加したと発表した。この特例の適用を受けて無人航空機を飛行させる場合は、「航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」に従った安全確保が求められる。
今回追加された特例の適用事例では、秋田県秋田市の市街地において、クマの探索や行動範囲の確認、地域住民の避難を目的に、地方自治体からの依頼により民間事業者が無人航空機の飛行を実施した。無人航空機により早急にクマの頭数や侵入経路を把握し、避難誘導・被害拡大を防ぐため情報を共有する必要があった。目視外や夜間等の飛行では、原則として国土交通大臣の許可・承認が必要となるが、特例を適応し飛行許可・承認なしでドローンを飛行させることができた。
なおこの特例は、クマに限らず人命に危難のおそれがある獣害全般に適用される。
▼航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001846242.pdf
▼航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001110204.pdf
