2026年5月1日、DJIは、同日施行された航空法施行規則および関連通達の改正に伴い、型式認証を取得する前に製造されたDJI製ドローンについても、機体の点検整備を受けることで機体認証の申請に必要な書面を発行する新たなサービスを開始した。

対象製品

  • 第二種型式認証を取得する前に製造された「DJI Mini 4 Pro」:型式認証書番号(第6号)、型式名(DJI式DJI Mini 4 Pro型)を表示する以下のステッカーが機体底部に貼付されていないもの。
    TC No.6/Type: Dji Model Dji Mini 4 Pro
  • 今後、型式認証を受けたDJI製品の認証前製造品。

サービス概要

  • 対象製品について機体認証を受けるには、DJIが発行する「無人航空機同一性証明書」と「無人航空機適合確認書」が必要となる。この2点の書面の発行を希望する場合、まずはDJI JAPANカスタマーセンターに問い合わせを行い、同センターからの案内に従って所有する機体と送信機を含む付属品一式を同センターに送る。
  • 到着した機体と付属品一式について、型式認証取得後に製造された機体と同一の設計および製造過程で製造されていることを確認の上、DJI所定の点検整備を行う。点検整備の結果、機体交換を行った場合は従来と同様に製造番号は変更されない。
  • 点検整備が終了すると、上記2点の書面を添えて機体と付属品一式を所有者に返送する。
  • 無人航空機適合確認書は、制度上、機体認証の申請前30日以内に発行されたものに限り有効。
  • DJI製ドローンの型式認証検査を実施した機関だけに申請先を限定しているため、機体認証を受ける際は日本海事協会を検査機関として選択すること。同協会へ機体認証を申請することを条件として、上記2点の書面を発行する。
  • 機体認証を受けた後の機体の運用方法については、型式認証取得後に製造された機体が機体認証を受けた場合と同様となる。