2024年5月9日、バウンダリ行政書士法人は、DJI JAPANが機体情報の提供を開始したことにともない、DJI製のドローンを使用した「レベル3/3.5飛行」の申請代行サービスを強化すると発表した。
DJI JAPANは同日、無人航空機関連業界におけるレベル3/3.5飛行(無人地帯での補助者なし目視外飛行)の需要拡大に対応し、国土交通大臣への飛行許可・承認申請において製造者等が操縦者へ提供する必要がある「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」について、操縦者の要望に応じた個別提供を開始すると発表している。
【情報提供の対象となるDJI製品】
一般向け(カメラドローン) | ・DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine ・DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine ・DJI Mavic 3 Classic ・DJI Air 3 ・DJI Inspire 3 |
産業用 | ・Matrice 350 RTK ・Matrice 300 RTK ・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版) ・Matrice 3D、Matrice 3TD ・DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M |
DJI Delivery | ・DJI FlyCart 30 |
【「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」の主な記載内容】
1. 機体の初期故障期間
国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(1)d)カ)に定める「想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。」の証明方法を開示。
2. 製造者等が保証した落下距離
国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(3)c)オ)に定める「製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)」について、DJI JAPANが保証する落下距離を開示。