航空法におけるレベル1/レベル2/レベル3/レベル3.5/レベル4飛行の分類
(出所:資料をもとにせりぽよが作成)

 飛行レベルとは、ドローンの飛行の構成要素である飛行場所や飛行方法など、運航に必要な飛行技術を基準にドローン飛行を分類する考え方のことをいう。

 なお、飛行カテゴリーは「飛行リスク」を基準にドローン飛行を分類する考え方であり、飛行レベルと飛行カテゴリーは異なる考え方である。

 2024年9月時点で、国土交通省は以下5つの飛行レベルを設けている。

  • レベル1
  • レベル2
  • レベル3
  • レベル3.5
  • レベル4

レベル1飛行とは

 レベル1飛行は手動操縦で行う目視内飛行のことを意味する。補助者ありの目視外飛行を含む。

  • 操縦方法:手動での操縦飛行
  • 飛行方法:目視内飛行または補助者ありの目視外飛行
  • 飛行場所:有人地帯と無人地帯
  • 具体例:不動産物件の撮影、橋の側面調査、手動操縦での農薬散布など

レベル2飛行とは

 レベル2飛行は自動・自律操縦で行う目視内飛行のことをいう。
 レベル1同様、補助者ありの目視外飛行を含む。

  • 操縦方法:自動または自律飛行
  • 飛行方法:目視内飛行または補助者ありの目視外飛行
  • 飛行場所:有人地帯と無人地帯
  • 具体例:プログラムされたルートでの自動空撮、点検作業の自動化等
  • 事前に飛行ルートを定めて行う農薬散布や太陽光パネル点検、土木測量、定点観察など

レベル3飛行とは

 レベル3飛行は無人地帯における自動または自律操縦で行う補助者なし目視外飛行のことだ。

 飛行経路下に第三者が立ち入る可能性を排除できない場所でレベル3飛行を行う場合は、補助者の配置や看板の配置など追加の立入管理措置を行わなければならない。

  • 操縦方法:自動または自律飛行
  • 飛行方法:補助者なしの目視外飛行
  • 飛行場所:無人地帯のみ
  • 具体例:山間部での荷物配送、広大な農地の農薬散布、長距離インフラ点検等

レベル3.5飛行とは

 レベル3.5飛行はレベル3飛行と同様、無人地帯における自動・自律飛行操縦で行う補助者なし目視外飛行だが、レベル3.5は立入管理措置の詳細が異なる。

 レベル3飛行は補助者や看板による立入管理措置を必須としているが、レベル3.5飛行では一定の条件を満たした上で機上カメラによる地上確認を行うことで補助者配置等が任意になる。

  • 操縦方法:自動または自律飛行
  • 飛行方法:補助者なしの目視外飛行

     ただし、

    • 操縦者の国家資格保有
    • 保険加入
    • ドローンカメラによる地上の第三者有無の確認

      これらの条件を必ず満たさなければならない。

  • 飛行場所:無人地帯のみ
  • 具体例:中山間部での家庭用品配送、離島への医療品輸送、河川の測量等

レベル4飛行とは

 レベル4飛行は有人地帯にて自動または自律飛行で行う補助者なしの目視外飛行のことをいう。

 レベル4とレベル3(3.5)との違いは、飛行場所が有人地帯と無人地帯どちらであるかだ。

  • 操縦方法:自動または自律飛行
  • 飛行方法:補助者なしの目視外飛行
  • 飛行場所:有人地帯

     ただし

    • 機体認証を受けた機体(第一種)
    • 操縦者の国家資格(一等)

      これらが最低限必要になる。

  • 具体例:都市部での荷物配送、高層ビル群の保守点検、大規模イベント会場での警備等