ドローン操縦者において規制されているアルコールとは、アルコールを少量でも含む飲食物のことを意味する。同様に規制されている薬物は覚せい剤や麻薬だけではなく、医薬品も含んだ広範囲の薬剤を示す。
航空法第132条の86では、アルコール等は摂取することで安全飛行に必要な判断力や注意力が低下し、飛行時の安全性にも支障をきたす可能性があるため、アルコールまたは薬物を摂取し、体内に成分が保有されている状態でドローンを操縦してはならないと定めている。
ドローン操縦者における「アルコール」について
「アルコール」の定義ではアルコール濃度が考慮されないため、例えばチョコレートのウイスキーボンボンのように少量のアルコールが含まれている食べ物やお菓子もアルコールの定義に含まれる。
アルコールによる影響力は個々人のアルコール耐性などの体質や摂取した当日等の体調などによって変動するため、お酒の強さなどを問わず一貫して体内にアルコール成分を保有している際はドローンを操縦してはならない。
ドローンの操縦における「薬物」について
航空法における「薬物」は麻薬など法令で規制されている違法薬物に限らず、医療機関による処方薬やドラッグストア等で購入できる市販薬なども含み、総じて薬物と称する。
航空法では無人航空機およびドローンの操縦者に対して、薬物等の影響について厳密に明記をしていないが、航空局が有人機パイロット向けに公開しているリーフレット「パイロットの医薬品の使用について」では、薬物の使用制限について以下のように記載しており、参考として紹介する。
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リーフレット記載内容はドローン操縦者に対する規制ではないが、薬物・アルコール影響下でドローンを操縦してはいけない理由を理解する一助になるだろう。
このような理由から、例えば副作用として眠気を催す花粉症の薬などを服用している最中もドローンの操縦を行ってはならない。
