多数の者の集合する催しとは、特定の場所や日時に開催される計画的なイベントであり、主催者の意図により多数の人が集まることが予定されているものを指す。
ドローンを含む無人航空機を多数の者の集合する催しが行われている上空で飛行させる際は、場所および日時を特定した個別申請を行わなければならない。
多数の者の集合する催しの定義
「多数の者の集合する催し」の該当例としては、祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外コンサート、町内会の盆踊り大会、デモ等が挙げられる。
混雑による人混みや信号待ちなどの自然発生的な人混みは該当しないが、特定の時間・場所に数十人が集合する場合は該当する可能性があるため、注意が必要だ。
また、催しが実際に行われている間だけでなく、開場から閉場までの時間も含まれる。なお、開場や閉場が行われていない催し前後で飛行させる場合は個別の状況に応じて判断しなければならない。
イベント上空の定義と注意点
イベント上空は多数の者の集合する催しが行われている場所の上空を指すものであり、航空法第132条の86第2項第4号により、飛行する際はイベント上空以外の空域での飛行に限定されている。
無人航空機が故障等で落下した場合、人に危害を及ぼす可能性が高いため飛行を制限するための規制だ。
イベントの規模や性質を総合的に判断し、該当するかを見極める必要があり、安全確保のため、イベント主催者や関係者との事前調整・許可取得が不可欠となる。
飛行許可承認申請においては、場所だけでなく日時も特定した個別申請を行う必要があり、包括申請を含む各飛行方法の承認等をすでに取得していた場合も、個別に申請を行わなければならない。
イベント上空飛行時の注意事項
イベント上空を飛行する際は、事前に十分な安全対策を講じ、リスク評価を行うことが求められる。イベント主催者や関係者、警察等との綿密な調整を行い、必要な許可を取得することが重要だ。
飛行ルートや高度、時間等を詳細に計画し、安全性を最優先しなければならない。機体の点検整備を入念に行い、故障やトラブルを未然に防ぐことが不可欠となる。飛行中は常に周囲の状況を監視し、不測の事態に備えなければならない。
プライバシーや肖像権等にも十分配慮し、トラブルを避けることが重要だ。
航空局標準マニュアル01に基づく遵守事項
独自マニュアルを使用せずに催し上空を飛行する際は、航空局標準マニュアル01に従い飛行することになる。この場合は航空局標準マニュアル01に基づき、以下の点を厳守して飛行しなければならない。
・ プロペラガードを装備すること
・ 地表等から150m未満で飛行させること
・ 飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させてはならない
・ 補助者が周囲に飛行について周知を行うこと
・ 催しの主催者等と事前調整の上、以下の立入禁止区画を設定し、第三者の立ち入りを防止する措置を講じること
| 飛行高度 | 立入禁止区画 |
| 20m未満 | 飛行範囲外周から30m以内 |
| 20m以上50m未満 | 飛行範囲外周から40m以内 |
| 50m以上100m未満 | 飛行範囲外周から60m以内 |
| 100m以上150m未満 | 飛行範囲外周から70m以内 |
・ 事前調整した催しの主催者等からの条件を申請書に調整結果として記載すること
