航空法ではドローンと地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離(30m)を確保した飛行を行うこととしている。この文脈での「人」は第三者のことを示す。なお、ドローンが人又は物件との間の30mの距離を取る場合は、横の水平距離30mだけではなく、上下の垂直距離30mも取らなければいけない。

人または物件とは

「人」は第三者のことを指すため、ドローンの飛行に直接及び間接的に関与していない者は総じて「人」と称される。

「物件」は賃貸物件などでよく使われる言葉だが、航空法における「物件」は家屋だけに留まらない。「人」が所有または管理している、中に人が存在する可能性がある車両等の機器、建設物やそれに相当する大きさの工作物は原則として「物件」として扱われる。

 車両等は自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、工事用クレーン等などが代表例だ。「人」は個人・団体を問わないため、法人などが所有、管理しているものも該当する場合は全て「物件」と見なされる。

 工作物はビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯、ガードレールなどがある。

 ただし、田畑用地及び舗装された道路路面のような土地、堤防、土地と一体化している鉄道の路線、樹木、雑草などは「物件」に該当しない。