屋内に限り、登録なしで飛ばせる
前提として、 屋内でドローンを飛行させる場合は、航空法の規制対象外となるため、機体登録を含めて申請や許可取得などの各種手続きは必要ありません。 屋内施設のルールに従い、安全に飛行させましょう。また四方と天井がネットで覆われているような状況も「屋内」としてみなされます。ただし、ドローンがネットの外に出ないような網目と強度であることが必要です。
総重量100g以上の機体は「機体登録」が義務化されている
国土交通省への「機体登録」が義務とされている機体は、 バッテリーとドローン本体の合計が重量100g以上のものが対象 となります。機体登録後は、登録記号の表示とリモートID機能の搭載も忘れずに行いましょう。
未登録機の飛行は違法 で、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となり得ます。また、登録記号の表示又はリモートIDの搭載をせずに飛行させた場合も、50万円以下の罰金が課せられる可能性がありますので注意しましょう。
100g未満の機体も注意が必要
また、100g未満の機体については登録義務がありませんが、完全に規制の対象から外れているわけではありません。航空法により緊急用務空域(災害時等において緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される空域)での飛行や、一部の空港や一定の高度(場所によって地表から150m or 200m)以上での飛行は規制対象になります。
さらに小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例などの制限も受ける場合があります。小型無人機等飛行禁止法では、国の重要施設(国会議事堂、皇居、防衛関係施設、空港、原子力事業所など)及びその周辺おおむね1,000mの上空では、ドローンの飛行が原則禁止されています。
この飛行禁止エリアでドローン等を飛行させたい場合には、原則として飛行開始の48時間前までに都道府県公安委員会(警察)等へ事前通報を行うことが義務付けられています。また海域・防衛関係施設周辺・空港周辺の飛行禁止エリアで飛行させる場合は、加えて関係機関への事前通報も必要になります。万が一、事前の通報等を行わないで飛行させた場合は、拘禁刑または罰金が科されるため注意しましょう。
飛行前に必要な手続き①:機体登録
100g以上の機体はドローン情報基盤システムDIPS2.0で登録し、登録記号を機体に表示のうえ、リモートID機能(内蔵または外付け)を有効化して飛行すること。未登録機の飛行は禁止であり、違反は前記の罰則対象に。
飛行前に必要な手続き②:機体登録だけで“自由にドローンを飛ばせる”ではない
機体登録をしていても、飛行させる空域・飛行方法によっては飛行許可・承認が別途必要。人口集中地区(工業専用地域を除く)、空港等周辺、地表から150m以上の上空、緊急用務空域、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m未満での飛行、イベント上空、危険物輸送、物件投下などは「特定飛行」に該当し、事前にDIPS2.0で許可・承認申請を行うこと。飛行する空域と方法によっては包括申請に加えて個別申請も必要に。
飛行前に必要な手続き③:飛行計画の通報
「特定飛行」を行う場合は、事前(飛行する前)に飛行計画の通報をDIPS2.0で行うこと。
飛行後に必要なこと:飛行日誌の記録
特定飛行を行った後は、飛行日誌を記録・保管すること。
「機体登録」はドローン飛行までの出発点!忘れずに行いましょう
総重量100g以上のドローンを屋外で飛ばしたい人は、 機体登録だけでなく機体に登録記号を表示させリモートID搭載を行う必要 があります。
機体登録はドローン飛行までの出発点といえます。また「特定飛行」を行う際は、事前に飛行許可・承認と飛行計画の通報を行い、飛行後は飛行日誌の記録を行うことがドローン操縦者としての義務となります。
また屋内飛行や100g未満の機体であっても、他法令と安全配慮は常に求められます。ドローンの法律・ルールを充分に理解したうえで、しっかり登録や申請など事前の準備を行って、安全運航を維持しましょう!
