日本国内では、国家資格や民間資格を取得していなくても、ドローンを飛ばすことができます。ただし飛行前後に必要な手続きを行い、航空法などのルールを遵守しないと、罰せられるリスクがあるので注意しましょう!
前提として屋内でのドローン飛行は航空法の規制対象外となるため、資格や事前の手続きは必要ありません。また屋外で100g未満のドローンを飛行させる場合は、一部の航空法規制は適用されないものの、航空法以外の法令(例:小型無人機等飛行禁止法)が適用される場合もあります。
飛行前に必要な手続き:機体登録
機体の重量が 100g以上のドローン を飛ばす場合は、事前にオンラインのドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で機体登録の手続きを完了した後に、登録記号を表示させ 継続的にリモートIDを搭載する事が義務づけられています 。
機体登録制度はクルマのナンバープレートのような所有者を特定する重要な役割があるため、登録やリモートID表示をしないと 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 が科せられることがあります。
飛行前に必要な確認:禁止空域と方法
航空法が定める「特定飛行」に該当しない空域と方法で飛行する場合は、 無資格であっても飛行許可申請なしでの飛行が可能 です。
つまり、飛行が禁止されていない空域で周辺に人家がなく、日中に目視で飛行する場合は資格の所持や飛行許可申請の手続きなしでもドローンを飛ばすことができることになります。
「特定飛行」に該当する空域と飛行方法
空域
- 空港等周辺
- 150m以上の上空
- 人口集中地区(DID)上空
- 緊急用務空域
方法
- 夜間飛行(日没後から日の出まで)
- 目視外飛行(飛行中に操縦者が機体やその周辺を常時監視できない)
- 催し場所(イベント)上空
- 人・物件との距離30m未満
- 危険物の輸送
- 物件の投下
「特定飛行」の場合は飛行申請が必要
「特定飛行」の場合は、DIPS2.0を利用して国土交通省へ飛行許可・承認申請を行いましょう。
さらに、 飛行前に飛行計画の通報を行い、飛行後は飛行日誌を作成する義務 があります。
飛行計画の通報を怠ると30万円以下の罰金、また飛行日誌の作成を怠ったり虚偽の記載をしたりすると、10万円以下の罰金が科せられる可能性があるので注意しましょう。
資格や飛行申請の有無に関わらず、ドローンを飛行する際は航空法のルールと飛行のモラルを遵守しながら、安全運航を心がけることが大前提となります。
資格が必要なケースもある
無人地帯で補助者を配置しないで目視外飛行を行う際に、立入管理措置として機体カメラで飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを確認しながら飛行する 「レベル3.5飛行」では、二等以上と目視内限定解除の国家資格(無人航空機操縦者技能証明)が必要 になります。
また一等の国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取得したパイロットが、国から認められた認証機体(第一種機体認証)を使用することで、有人地帯において目視外で飛行する「レベル4飛行」が可能になります。
また農薬散布用のドローンを扱う際は民間資格の講習を受けるなど、業界や現場によって資格が必要になる場合もあります。
国家資格取得者は増加傾向、ビジネスでのメリットも!
2025年5月末時点で国家資格取得者は、一等資格3,101名、二等資格2万4,796名と年々増加しているのが現状です。国が認めるドローンの技能証明として信用性があるため、国家資格の有無が入札案件や業者選定の基準になるケースもあるようです。
